2018年10月5日

これまでと違う2018/19年の夏時間

政府は夏時間入りを11月18日に延期する
Governo adia início do horário de verão para 18 de novembro
04/10/2018 07h27

2008年9月8日政令第6558号(DECRETO Nº 6.558, DE 8 DE SETEMBRO DE 2008)を見ると、ブラジルのサマータイムつまり夏時間の実施規則は、
  • 夏時間入り - 10月第3日曜日の零時
  • 夏時間明け - 翌年2月の第3日曜日の零時
  • 夏時間は通常時間より1時間進められる
  • 夏時間終了日曜日がカーニバルの日曜日と重なる場合は、夏時間終了は次の日曜日となる
と書いてある(修正前後が明示されている)。

2018年の夏時間入りは、これに従うと10月第3日曜日の21日になるはずなのだが、今年はいささか事情が異なる。
2018年10月7日はブラジルの連邦・州総選挙投票日であるが、特に大統領選挙で過半数を取る候補者がいない見込みで、10月第4日曜日の28日に二次投票となる可能性が高い。
そうなると二次投票日は、実施地域においては既に一週間前に夏時間入りしていることになる。

調べたら昨年12月に選挙高等裁判所長官が共和国大統領に、夏時間入りを11月に延ばすことができないか要請して、受け入れた大統領は政令を公布したので、その時点からつい最近までは、2018年の夏時間入りは11月の第1日曜日の4日ということになっていたのである。

テメル大統領は夏時間期間を削減して夏時間入りを11月に移す
Temer reduz duração do horário de verão e muda início para novembro
15/12/2017 19h45

2017年12月15日政令第9242号(DECRETO Nº 9.242, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017)は、先の政令を修正して、今年(2018年)からは選挙のあるなしに関わらず、
  • 夏時間入り - 11月第1日曜日の零時
としている。

まず、どうして二次投票日が夏時間だったら都合が悪いのか。
極めて定住人口の少ない、UTC-2(協定世界時マイナス2)時間帯の大西洋離島部を除いて検証する。

夏時間でなはい通常時間であっても、人口が集中するUTC-3地域から、アマゾナス州西半分とアクレ州のUTC-5まで、2時間の時差がある。
これが夏時間になると、人口が集中するUTC-3地域の南半分がUTC-2に移行するが、赤道に近いUTC-5地帯は夏時間を実施せず時間帯は変わらないので、時差が3時間に増えてしまう。
そうなると大半の地域で投票結果が判明したとしても、得票数の最終結果が確定するのが、夏時間のもとでは通常時間より1時間余計にかかってしまう。
ブラジルは電子投票であり、そのため投票結果は当日の夜半に判明するので、1時間の差は大きいのである。
だから投票開票のある日は絶対夏時間であってほしくない、というのが、夏時間の二次投票日が過去に存在した(はず)にかかわらず、日本であったら選挙管理委員会に相当する選挙裁判所が、大統領に要請した理由である。

しかし、実は変更はこれだけで済まなかった。

連邦大学全てと、一部の州立や私立大学の入試を兼ねる、2018年の全国中等教育試験(ENEM-Exame Nacional do Ensino Médio)の日程は、11月第1週と第2週の週末に当たることになった。
そのため受験生に要らぬ負担を負わせないようにと、今度は教育相が大統領に、夏時間入りのさらに2週間の繰り延べを要請して、大統領は受諾した。

その結果、2018/19年の夏時間は、
  • 夏時間入り - 2018年11月18日の零時に時計を1時間進める
  • 夏時間明け - 2019年2月16日の零時に時計を1時間遅らせる
  • 夏時間継続日数 - 13週間、計91日
となる。

2018年10月17日加筆

夏時間入りの日について、次に見るような大きな変更があった。

受験生注意!ドタバタ2018/19年夏時間の開始日

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