同機関の消費者向けアドバイスを書く。
- ATMからの現金引き出しは、30分以内に行った操作は全て一回と勘定する。
- 消費者の請求がないのに勝手にクレジットカードを送付することは禁止されている。でも送付されてきた場合、カードを使用せず銀行に連絡しキャンセルを依頼する。
- 銀行に口座を開く際に、同時にクレジットカードを作る義務はない。抱き合わせ販売は消費者保護法で禁止されている。
- クレジットカードの請求額は全額支払う。支払いの遅滞は罰金・利息・手数料などを徴収される。
- 銀行サービスの追加サービスパッケージの契約をする場合、既に銀行から無料で提供されているサービスを十分使用しているか確認する。
2.と3.は禁止されているにもかかわらず今でも時々起こるようだ。銀行へ連絡する手間がかかり面倒だ。
4.は銀行の儲け口の一つだ。クレジットカードの請求書に、「分割払いしませんか」の勧誘が一緒に入っている。こういうのに騙されてはいけない。
5.は、中央銀行が基本サービスの内容を指定し、無料で提供するよう定めている。下に書いておく。
中央銀行が定める銀行の無料サービス群(一月当たり回数)
小切手発行数 | 10 |
窓口・ATM・代理店での引出し | 4 |
窓口・ATM・代理店での最近30日の取引明細書 | 2 |
窓口・ATM・代理店での同銀行内の振替 | 2 |
最初のデビットカードの発行 | 無料 |
2枚目以降のデビットカードの発行 | 無料(紛失・盗難・破損など銀行に責任がない場合を除く) |
インターネットによる照会 | 無料 |
小切手の決済 | 無料 |
前年に徴収された銀行手数料の使用明細 | 無料 |
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