2011年10月6日

日本人はブラジル人化しているか

「非嫡出子の相続差別は違憲…大阪高裁で確定」
日本の民法では婚外子の遺産相続は夫婦間の子の半分とした民法の規定は、「法の下の平等を定めた憲法に違反し無効」との判断を大阪高裁が下した。
(2011年10月4日日本経済新聞Web刊、その他各紙サイトから)

ブラジルの民法は嫡出子と非嫡出子の区別をしない。
子供であれば正式な夫婦の子でも、婚外の子でも相続分は同じだ。
日本の民法の規定が奇妙に感じられたのは、日本の法律に全く疎いからか、頭の中がブラジル化したからか。

日本の民法は本当に婚外子を差別しているのだろうか?

ここからは想像の話だ。
ブラジルのある町にひとりの娘がいた。
金持ちの家で家政婦として働いていたところ、家族が旅行中に泥酔して一人で帰ってきた金持ちの主人の世話をしているうちに関係を持って妊娠してしまった。
カトリックの国であり、娘は中絶など想像すらせず子供を産んで金持ちに認知してもらった。

結構な額の養育費を受け取り、子持ちにはなったが気の良い娘だったので、貧しいが働き者の青年と知り合った。
連れ子は青年になつき、青年も連れ子をかわいがったので二人は結婚した。
娘は青年と間に子供2人を授かった。
子供3人の仲は良く、幸せな家族だったが、数十年後、夫婦は交通事故で死亡した。
夫婦は資産10万レアルを残した。
子供3人は10万レアルを3等分して33,333レアルずつ相続した。

それから3年経った。
連れ子の父親である、妻に先立たれていた金持ちが死亡した。
金持ちだった(bilionário)ので遺産は10億レアル(um bilhão de reais)残した。
金持ちも先立った妻との間に2人の子がいたので、3人の子が遺産相続した。
一人あたり333,333,333レアルだ。

連れ子(婚外子)はもらい過ぎではないのか?

金持ちを普通の人に置き換えて、この男も資産10万レアルを残したと仮定しよう。
登場する5人の子の中で、いずれの夫婦間にできた子供は33,333レアルを相続するのに、婚外子だけは66,666レアル相続することになる。
日本の民法の規定を適用すれば、5人が40,000レアルずつ均等に相続することができてこっちのほうが公平ではないのか?

でも日本の民法の計算でも困ることがある。
ブラジルでは金持ちでも金持ちでなくても無責任で姿をくらますような男はいるし、誰とでも寝るふしだらな娘もいるわけで、そういった場合には父親の名前なしで子の出生登録をすることになる。
この場合に婚外子の相続分は嫡出子の半分とすると、今度は相続分が少なくなってしまう。

ここで推論する。
ブラジル民法は、父親の名前なしで出生登録した子でも十分な相続の権利を持てるようになっている。
日本民法は、父親が責任をもって認知することを想定して、父母両親からの二分の一ずつ相続を前提にしている。
大阪高裁の裁定は、最近の日本人の男女関係がブラジルのものに近くなったことが根底にある。
反論が出そうだ。

断っておくと、ブラジルの出生登録(registro de nascimento)・結婚登録(registro de casamento)制度と日本の戸籍制度の違いや両国の民法の詳細を全く考慮していないので、間違った推論をしている可能性はある。

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