2017年11月26日

ブラジルでも誕生したらマイナンバー

ブラジルでの個人に関する各種証明書には、出生、結婚、死亡それぞれの証明書があるが、11月21日の政府広報では、これらの変革について発表された。

Certidões de nascimento, casamento e óbito passarão por mudanças; entenda
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2017/11/certidoes-de-nascimento-casamento-e-obito-passarao-por-mudancas-entenda

すべての証明書に自然人登記番号(CPF - Cadastro de Pessoa Física)が記載されるようになる。つまり出生証明書では、誕生届け出と同時に新しいCPFが登録されて、証明書面に記載されるようになる。

現在、CPFは未成年の場合登録は任意であるが、所得税申告の際に控除のために子供を扶養家族扱いにするときには、12歳以上の場合にはCPFを取得して報告する必要がある。これからは8歳以上でCPFが必須となるだけでなく、誕生してくる子供は誕生時に既にこれを義務的に持つことになる。
ちなみに日本のマイナンバーも出生時に番号が割り振られるらしいから、この点では日本とブラジルが同様になるということだ。

これまでの出生証明書で、父母だけでなく4名の祖父母の氏名が記載されているところは、"genitor"「産み出すもの、父母」と書いてあるらしいが、新形式では"filiação"「親子関係」となり、出生以外の多様な親子関係を記載できるようになり、さらに父親が不明な子供の場合に、これまでの書式で3名の氏名(つまり、父親と父方の祖父母)書き込み欄が空白となって、物心付いた子供が大きな空白を見て傷つくことを避けるために、プリンター出力時に空白を詰めることになる、とニュースでは説明した。

新形式の出生証明書では、育ての親が自発的に自分たちについて記載することを認める。これは子供が何歳の時でも可能である。これまでは裁判所の許可が必要であった。

人工授精(reprodução assistida-補助された生殖)による出産の場合、遺伝情報のドナー識別記載の義務がなくなる。同性婚の場合の子供では父性・母性についての参照なしに両親の氏名が記載されることになるのだそうだ。

出生地の記載規則であるが、文字通り出生した場所である必要はなく、それ以外に生物学上母または養母の居住場所が、ブラジル領土内であるならば登録することが可能になる。

年々性的少数者の増加と社会によるその受け入れ・承認が進むにつれて、性別とか血筋とかの記載がますます複雑になっていく。

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