2014年7月6日

ブラジルの外国人身分証明書

友人の依頼があったのでインターネットでわかる限り、少し調べてみた。
できるだけ公式なサイト、ブラジル法務省の外国人関連のページで調べた。
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ33FCEB63PTBRNN.htmリンク切れとなっていて、後継ページは、
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/migracoes/permanencia/permanencia-1
のようである。
法務省のサイトはリンク切れや手数料金額などの改定が遅れているという問題があるので、実務を行う管轄である連邦警察のサイトのほうが更新が的確である。
でも法令に基づく原則などは法務省のほうが体系だっているようである。

Permanência (永久)滞在

ブラジル国内にいる外国人が永住ビザを得る資格

観光ビザの場合を除くと、本来はブラジル入国前に一時ビザか永住ビザをもっているはずであるから、どうやって永住ビザを取るのかはここでは触れない。
法的根拠
Lei nº 6.815/80
Resoluções Normativas do Conselho Nacional de Imigração – CNIg
  • 難民・亡命
  • ブラジル人の配偶者あるいはブラジル人の親
  • 21歳以上のブラジル人、永住・一時ブラジル居住の外国人の扶養家族
  • ブラジル人あるいは永住外国人の同居(同棲)者(性は問わず)
  • 教師、高レベルの技術者・研究者あるいは科学者の資格で一時滞在ビザを持つ外国人
  • 人身売買の被害者
  • 2年を超える期間ブラジル不在のため永住資格を失った外国人

ブラジル不在のケースでは、偶然の原因あるいは不可抗力の場合、例外的に、法務省は外国人の永住資格復帰さらに(外国人)登録抹消の取り消しを許可できる。

1988年ブラジル連邦共和国憲法の定めるところにより、ブラジル国内の永住外国人には、国籍に固有の事項を除いて、ブラジル人に与えられるすべての権利が保証される。

手続き中の外国人は住所の変更があった場合は30日以内に連邦警察署にその旨を届ける義務がある。

法務省のページには上の記述以降に、ケースごとのリンクが張られている。
さて、ここで知りたいのは最後のケースである。

解説

駐在員などでブラジルに滞在したことがある人の中には、技術者や、日本資本によるブラジル現地法人の資本金に応じてその管理者とかの要因で、永住ビザを保持している人がいる。
よほどブラジルが気に入って退職後にはブラジルに移住したいという人も、多いか少ないかは分からないがきっといるだろう。
その人たちにとっては、このブラジル不在2年で永住資格喪失という縛りがけっこう大変である。

法務省サイトのページ、
2年以上の期間ブラジルを留守にしていたため永住権を失った外国人の永住権-永住権の再確立
の要件をみる。
明確、限定的である。
  • 永住者として登録済みである
  • 以下を実施するためにブラジル領土に2年間を超す期間不在であった:
  • 科学技術省により認定された団体での大学学士過程あるいは学士卒業後過程の就学;あるいは
  • 職業訓練;あるいは
  • 研究活動;あるいは
  • ブラジル政府の任務での職業活動
というわけで、まあ当然ではあるが「日本からブラジルに行く金と時間がなかったので2年を超えてしまいました」という言い訳では永住権回復はできないということである。

外国人登録

ブラジル入国の目的が観光、商用、スポーツ及び芸術活動の場合には、連邦警察での登録及び外国人身分証明書は必要とされない。
この場合入国時に即時登録がなされる。
一時資格でブラジル国で雇用採用された外国人、永住・難民・亡命滞在資格の外国人は連邦警察で、入国あるいは亡命・難民資格認可から30日以内に指紋採取を含む登録を必要とする。
外交・公用ビザ所有者及び取り決めによりビザ免除されたものは、ブラジル国滞在期間が90日を超える場合には外務省で登録する必要がある。

外国人登録に必要な書類

  1. 有効な旅行書類
    原本及びその認証コピー(コピー機によるコピーを原本と同時に登記所で見せて同一証明を受ける)
    普通はパスポート、メルコスル(アルゼンチン・ウルグアイ・パラグアイ・チリ・ボリビア・ペルー・コロンビア・エクアドル)人国籍の場合には身分証明書
  2. 領事によるビザ及びビザ申請原本
  3. 大きさ3x4cmの最近の写真2枚
    カラー背景白
  4. 連邦納付票(Guia de Recolhimento da União - GRU )下に説明するようにプリントして銀行で支払う手数料納入証明書
    コード 140120 外国人登録証明書1通目手数料 R$ 204.77
    コード 140082 外国人登録・登録回復手数料 R$ 106.45
  5. 下に説明する手続きで得るインターネットによる申請登録書

注意
登録の期限に注意、期限内に面接日時を指定できない場合は、速やかに居住予定地管轄の連邦警察署に出頭すること。

外国人身分証明書 (Carteira de identidade de estrangeiro)


  1. 一時滞在・永住・亡命あるいは難民資格の外国人で連邦警察で登録したものには外国人身分証明書が与えられる。
  2. ブラジル入国の目的が観光、商用、スポーツ及び芸術活動の場合には、連邦警察での登録及び外国人身分証明書は必要とされず、この場合入国時に即時登録がなされる。
  3. 外国人身分証明書の発行申請は、申請者本人の最寄りの連邦警察署出頭によってのみ行われる。

どのように申請?

  1. https://servicos.dpf.gov.br/sincreWeb/ で“Requerer Registro, Emissão/Renovação de Cédula de Identidade de Estrangeiro, e Anistia - Agendamento”で電子フォームに必要事項を入力する。
  2. 電子フォーム記入後システムへ、連邦警察署での手続き応対の日時を指定する。
  3. フォームをシステムにセーブし、連邦税納入票と共に印刷をする。
  4. 指定した日時に指定した連邦警察署へ、日時指定ができなかった場合は居住予定地最寄りの連邦警察署へ、必要書類を持参して手続きを行う。
注意
登録の期限に注意、期限内に面接日時を指定できない場合は、速やかに居住予定地管轄の連邦警察署に出頭すること。

初発行手数料

記入する連邦歳入庁コードは140120 (1ª via de CIE CIE初発行)、金額はR$204.77(2016年12月現在)。
https://www2.dpf.gov.br/gru/gru?nac=1 へアクセス

再発行手数料

証明書の紛失、盗難の場合には、
記入する連邦歳入庁コードは140139 (CIE – outras vias CIE再発行)、金額はR$502.78(2016年12月現在)。

更新

外国人身分証明書の有効期限は9年であり、期限終了前に更新手続きが必要。

と、以上法務省のサイトからであるが、機能しないリンクがあるし金額は古いし、少し噛み砕いて説明しよう。

申請方法を少しだけ親切に説明-外国人登録/外国人身分証明書初回・更新手続きの流れ

持参する必要書類が異なるが、手続きは初回も更新も同じである。
  1. 連邦警察の関連ページはこちら
    "Requerer Registro / Emissão / Renovação / Segunda Via de CIE"というページが出る。
  2. ページ内の番号1の中のclique aquiをクリックすると申請書入力フォーム(154フォーム)が出てくる。
    記入のためいくつか簡単な注意を。
    • Unidade Polícia Federal
      左のリストボックス中でまず州の2文字略号を探してから、右のリストボックスで最寄りの都市の連邦警察署の地名を探す
    • 父親、母親の氏名を入力する欄がある
    • 出生国と国籍を選択する欄がある
    • 主な職業をルーペのアイコンをクリックして選択するのだが、ポルトガル語がわからないと面倒そう。何を選んでも問題はないとは思うが。
    • ブラジルへ入国(中を見てないが入国日と入国地)のデータ入力タブがある
    • 自宅と勤務先と二つの住所の入力のためそれぞれのタブがある
  3. 番号2の中のGerar a GRUをクリックすると"Imigração / Estrangeiros"と書かれる連邦納入票発行のページへ飛ぶ
  4. 3. Pessoas e entidades estrangeirasをクリックすると入力フォームが出てくる
    先のフォームとほぼ同様である
    • Unidade Arrecadadora 納入連邦警察署は、先のフォーム同様担当する連邦警察署を選択する
      リストボックス中でまず州の2文字略号を探してから、最寄りの連邦警察署の地名を探す
    • Código da Receita STN 連邦歳入コードは、ルーペのアイコンをクリックして出てくるリストからコードを選択するのだが、
      最初の身分証明書、または期限が来たために更新の場合のコードは140120、金額はR$ 204.77、
      身分証明書紛失・盗難の場合の再発行の場合のコードは140139、金額はR$ 502.78
  5. 電子フォーム記入後システムへ(連邦警察署で手続きの)日時を指定する。
  6. フォームをシステムにセーブし、連邦納入票と共に印刷をする。
  7. 連邦納入票を銀行へ持っていき支払いをする
  8. 指定した日時に連邦警察署へ必要書類を持参して手続を行う

備考

  • ブラジル国領土に継続して2年を超える期間不在の永住資格外国人は永住資格を喪失して、外国人登録と外国人身分証明書は失効する。
    この項だけ原文を載せておく。
    O estrangeiro permanente que se ausentar do Território Nacional, por mais de 02 (dois) anos ininterruptos perderá a permanência, tendo o seu registro e sua Cédula de Identidade de Estrangeiro cancelados.
  • 未成年の外国人は、親あるいは法的責任者に同伴で手続きする。
  • 証明書更新の申請は、有効期限内に行わななければ罰金の対象となる。
  • 永住資格のある外国人の外国人身分証明書の更新は、有効期限が切れた後でも、既に外国人登録してあれば、有効期限日までに60歳に達した場合あるいは身体障害を得た場合に免除される。

連邦警察サイトの外国人身分証明書に関するQ&A

9 - 国外にいてCIEを更新できますか?
外国人身分証明書の更新は、有効期限前に本人によってのみ可能です。
(訳注)在外公館で可能との記述はなく、連邦警察作成の書類であるから、連邦警察に本人出頭が必要という意味だろう。

10 - 外国人身分証明書の期限が切れました。更新するために罰金を支払わなければなりませんか?
有効期限切れのCIEの更新は罰金があり、GRU(前述した連邦税課金納付票)で連邦歳入庁コード140490、金額はR$165.55です。

11- いつから外国人身分証明書の更新ができますか?
規則ではCIEの更新手続きは連邦警察で有効期限の3カ月前から始められます。

解説

友人の疑問は、2年以内のブラジル国領土に不在期間中に、外国人身分証明書の期限が切れてしまうのだが、切れる前にブラジルへ入国しなければならないのか、切れるままにして1年12カ月目になるのを待ってからブラジルへ入国しても良いのか、というものだ。

「ブラジル国領土に継続して2年を超える期間不在の永住資格外国人は永住資格を喪失して、外国人登録と外国人身分証明書は失効する。」と書いてあるから、2年を越して2年1ヶ月目になると永住資格を失ってしまう。

外国人身分証明書の期限切れ後、最後のブラジル出国から1年12ヶ月目までにブラジルへ入国した場合は、R$165.55の罰金を払ってから、ブラジル滞在中にR$204.77の手数料を支払って外国人身分証明書を更新することになる。

外国人身分証明書の期限が切れる前にブラジル入国して更新手続きすることができる場合は、ブラジル滞在中にR$204.77の手数料を支払って外国人身分証明書を更新することになる。

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